会員規約
Member Agreement
第1条(目的)
本規約は、特定非営利活動法人nicoloop(以下「当NPO法人」という)の会員資格等を定めることを目的とする
第2条(会員種別)
会員とは、本規約を承認し、入会申込書により当NPO法人への入会を申し込み、理事長が承認した個人及び団体とする
当NPO法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする
-
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
-
準会員 この法人の事業を協力するために入会した個人及び団体で総会における議決権を有しないもの
-
賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人で総会における議決権を有しないもの
-
法人会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体で総会における議決権を有しないもの
-
学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生で総会における議決権を有しないもの
第3条(入会の申込)
会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする提出方法は、当法人にFAX、ホームページより申込または直接提出することとする
申込書の受領後14日以内に年会費の振込をし、当法人が確認した日を以て入会の成立とする
また、入金を以て本規約に同意したものとみなす
第4条(入会の拒絶)
理事長は次の事由がある場合は入会の承認を行わない場合がある
-
過去に会員資格を取り消された者からの申込があった場合
-
入会申込にあたり記入した内容に虚偽の記載があった場合
-
正会員の申込については、入会の承認を行わない正当な理由がある場合
第5条(会費及び払込方法)
当NPO法人の会費は、次に掲げる額とする
-
正会員 年会費(個人・団体) 0円
-
準会員 年会費(個人) 0円
-
賛助会員 年会費(個人) 3,000円(一口)
-
法人会員 年会費(団体) 10,000円(一口)
-
学生会員 年会費(個人) 2,000円(一口)
入会を認められた申込者には入会証明書を送付する
年会費の払込は一括払いのみとし、法人指定の銀行口座への入金とする
第6条(会員資格有効期限)
会員資格有効期限は次の各項に定める
-
会員資格有効期限は、10月1日〜翌年9月30日までとする
-
会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の払い込まれた日とします
-
会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない
第7条(会員の更新)
会員の資格喪失がない限り、毎年9月末の払込期日までに年会費の入金が確認できた時をもって自動的に
更新する。なお、4月1日~9月30日の間に入会した会員については初回の更新日を翌年の9月末日とする
第8条(会員情報の変更)
-
会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに当法人に通知しなければならない。
-
前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第9条(会員の資格喪失)
会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する
-
退会届の提出をしたとき
-
本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
-
継続して1年以上会費を滞納したとき
-
除名されたとき
第10条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
-
この会員規約に違反したとき
-
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
-
その他、当法人が会員として不適切と判断した場合
第12条(会員規約の変更等)
本規約は当NPO法人定款に基づき、会員の事前承認なしに追加、修正、変更されることがある
第13条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない
第14条(準拠法と管轄裁判所)
本規約は、日本法を準拠法として、それに基づいて解釈されるものとする
会員と当NPO法人の間で訴訟の必要が生じた場合、当NPO法人の本所所在地を管轄する裁判所を会員と当NPO法人の専属的合意管轄裁判所とする
第15条(信義誠実)
本規約に定めのない事項に関しては、会員と当NPO法人間で信義誠実を基本とし、互いに善処するものとする
附則
本規約は2019年11月1日より実施する